オーベルジュ ブーズアネックス伊豆
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オーベルジュブーズアネックス伊豆  宿泊約款

令和6年1月8 日

第1条当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、
この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項
については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の
規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)
第2条当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館
に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料の30%)
(4) その他当館が必要と認める事項

申し込みは基本宿泊料金の30%のお支払いをもって宿泊契約の締結
とします。
申し込み金のお支払いがない場合は、申し込みとしてはみなされず、
宿泊予約となりません。

2 . 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた
場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みが
あったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとし
ます。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限り
ではありません。
2 . 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは
3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する
日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条
及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金
の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に
返還します。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4 条前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の
支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2 . 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の
支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった
場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)
第5条当ホテル(館)は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないこと
があります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の
風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7 7号)
第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条
第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又
は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求め
られたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができな
いとき。
(9) 都道府県条例第条(第号)の規定する場合に該当するとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一
部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館申込金の支払期日を指
定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が
宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより
、違約金を申し受けます。
3 . 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後時(あらかじめ
到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を時間経過した時刻)になっ
ても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものと
みなし処理することがあります。
(当館の契約解除権)
第7条当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することが
あります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する
行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められ
るとき。


(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求め
られたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 都道府県条例第条(第号)の規定する場合に該当するとき。
(8) 当館は全室禁煙となっており、宿泊客がそれに従わないとき。

2. 当ホテル(館)が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がい
まだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録して
いただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当館が必要と認める事項

(客室の使用時間)
第9条宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時まで
とします。
ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、
終日使用することができます。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に
応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3時間までは、室料金の3分の1(又は室料相当額の30%)
(2) 超過6時間までは、室料金の2分の1(又は室料相当額の50%)
(3) 超過6時間以上は、室料金の全額(又は室料相当額の100%)
( 3. 前項の室料相当額は、基本宿泊料の50%とします)
(利用規則の遵守)
第10条宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲
示した利用規則に従っていただきます。


(料金の支払い)
第11条宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところに
よります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨により、宿泊客の出発の際又は当館が
請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意
に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当館の責任)
第12条当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれら
の不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、
この限りではありません。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第13条当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を
得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないとき
は、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に
充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに
帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第14条当館は宿泊客から現金並びに貴重品について、保管は受付しません。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第15条宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前
に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントに
おいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に
置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、
当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、
所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め
7日間保管し、8日以降はその所有権を放棄したものとみなし、当館により
処分致します。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館
の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合に
あっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第16条宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何に
かかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで
負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又
は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第17条宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は
当館に対し、その損害を賠償していただきます。



別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第11条第1項関係)
内訳
宿泊料金
@ 基本宿泊料(室料(及び室料+夕食、朝食等の飲食料、消費税)


A 追加飲食(@に含まれるものを除く)


2 子供料金は10歳未満に適用し、お子様用食事と寝具等を提供したとき
は基本宿泊料の70%をいただきます。
10歳未満であっても大人用のお食事のご提供を求める場合は基本宿泊料
の100%を頂きます。
10歳以上から大人料金と致します。 


別表第2

違約金(第6条第2項関係)
宿泊契約解除の通知を
受けた日 

当日および通知なしの場合
基本宿泊料金の100% 

宿泊日前日
基本宿泊料金の80% 

宿泊日10日前 
基本宿泊料金の30% 
外観




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